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インボイス制度について

ブログ更新日:2023-04-11

インボイス制度について

2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されます。この制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する新しい制度です。 事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に登録申請し登録番号を取得し、それを請求書に表示する必要があります。

適格請求書の概要

区分記載請求書の記載事項は以下の通りです。 ①請求書発行事業所の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象品目である旨) ④税率毎に区分して合計した対価の額 ⑤消費税額 ⑥書類の交付を受ける事業所の氏名または名称 Blog1-27 インボイスは、区分記載請求書の記載事項に、以下の3つが追加されます。 Ⓐ適格請求書発行事業所の登録番号追加 Ⓑ適用税率 Ⓒ税率毎に区分した消費税額

インボイス制度は何のために行われるのか?

令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、食料品などに対し軽減税率が導入されました。二つの税率が混在する中で、正しい消費税の納税額を算出するためには、税率の正確な適用を明確化する必要があります。 そこで、商品等に課されている消費税率を請求書内に明記するインボイス制度が実施されることになりました。

インボイス制度を申請しないとどうなるのか?

事業者が適格請求書に記載された消費税でないと「仕入税額控除」が受けられなくなります。 買い手となる取引先は、その取引で仕入税額控除を受けれないことになるため、買い手にとって納付税額が負担になります。

まとめ

インボイス制度は本年度(2023年)の10月までに実施される制度で、且つ仕入税額の控除には欠かせない仕組みとなりますので、早い内に準備を始めましょう。 弊社でも社内で担当者不在でブラックボックス化したAccessシステムがあり、インボイス制度への対応をどうすべきか分からない、というご依頼を受けることがあります。 また、現在Excelなどで手書きで作成しているが、これを機会にシステム化をお考えの企業様などがございましたら、是非弊社までお問い合わせください。 参考資料: 政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html#firsrSection_firstSubsection 国税庁インボイスの概要:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


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